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顧問弁護士が労務問題(残業代請求、不当解雇等)を中心にテーマ別にメモするブログです。交通事故や刑事事件、借金返済問題なども扱います。
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交通事故と道路の安全性
このブログにおいては、専門家ではない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、主に企業向けのテーマを扱います。ただ、個人の方に関連する法律知識についても、最近受ける相談が増加しているもの、具体的には交通事故(示談や慰謝料)、不当解雇、借金の返済の相談、支払いのない残業代の請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法律改正や新判例の登場により、現在においては古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的な問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業の方で、顧問弁護士を探す場合には、それぞれ事務所によって費用などは区々ですから、よく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済、未払い残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
今回は、交通事故の判例を紹介します。本件交通事故のあつた道路が被告の設置管理にかかる市道であることは、当事者間に争がない。そして、右認定のように交通事故現場付近から南の歩道には、人の背丈以上もある雑草が車道にはみ出すまでに繁茂していたところ、本件交通事故の翌日右雑草が繁茂した状況を撮影した写真であることに争のない検乙第一号証によると、繁茂した草叢と草叢との間に、人が通つて通れなくはない空間があること、しかし、そこを通過するには、通常多少とも雑草を払い除けるなど、用心しながら進む必要があることが認められる。そうだとすれば、右歩道上の雑草の繁茂は、それが背丈以上もあるだけに、歩行者が行手を阻むものと受け留めて当然であつて、通行上の障害と解するのが相当であり、前掲乙第一号証の現場の模様に関する観察及び弁論の全趣旨により真正に成立したと認める甲第七号証から窺える付近住民の雑草除去の予ねてからの陳情は、右の判断を裏付けるに十分というべきである。加えて、如何に利用者が少ないとはいえ、人車の通行の用に供する以上、雑草の繁茂を通行者の視界を遮るまでに放置していたのであるから、道路としての基本的安全性を欠如していたというほかない。もしも、本件歩道上にかかる雑草さえ無ければ、亡彰一郎も本件車道上に出ることはなかつたであろうし、仮にその雑草が視界を遮るほどのものでなかつたとすれば、加害車を運転していた平本及び亡彰一郎は、格別の努力をしなくとも、互に注意を払うことが可能であつて、本件交通事故の発生を未然に回避し得たというべきであり、このようにみて来ると、本件道路は、通常有すべき安全性を欠如していたものと解すべく、被告は、国家賠償法二条一項に基づき、本件交通事故によつて生じた損害を賠償する責任があるといわなければならない。blog
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