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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。
今日は、著作権法上の複製の意味を紹介します。複製の意味について、最高裁の判例は以下のように判断しています(判決文の引用)。
すなわち、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである」とし、依拠について、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、
従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。」と判断しています。
なお、複製権侵害を根拠に損害賠償請求をする場合には、侵害についての故意過失を主張立証する必要があります。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。
今日は、著作権法上の複製の意味を紹介します。複製の意味について、最高裁の判例は以下のように判断しています(判決文の引用)。
すなわち、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである」とし、依拠について、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、
従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。」と判断しています。
なお、複製権侵害を根拠に損害賠償請求をする場合には、侵害についての故意過失を主張立証する必要があります。
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このブログにおいては、
 
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