顧問弁護士(法律顧問)が業務上扱うテーマをまとめています。
今回のテーマは、労働時間の考え方です。
まず、労基法32条の規定によりますと、法定労働時間は、「1日8時間、1週40時間」が原則です。なお、管理監督者等にはこの原則が適用されませんし、例外として、働き方に応じて変形労働時間制やみなし労働時間制が認められています。
そして、法定労働時間を超えて労働させるためには、労使協定(いわゆる36協定)が必要です。
ここに労働時間とは、実際に労働した時間のことをいいます。労働者が契約上労働すべき時間として定められた所定労働時間とは異なります。この点は要注意です。
労働時間か否かを決める基準は、おおまかにいうと、「指揮命令下に置かれているか否か」です。労働契約、就業規則、労働協約等により形式的に決められるわけではありませんから注意が必要です。また、実作業に従事していなくても、労働からの解放が保障されていなければ、労働時間になりますので要注意です(たとえば、ビル管理従事者の仮眠時間とか。警報が鳴れば対応しなければならず、解放されているとはいえませんからね。)。
それでは例えば、自宅に持ち帰って残業した場合は、残業時間は労働時間でしょうか。自発的に持ち帰ったのであれば、場所的な拘束がなく、時間的な拘束もなく、上司による管理監督もありませんので、原則的には、労働時間とはならないと考えるべきでしょう。ただし、持ち帰らなければ処理しきれないような業務を指示しているような場合は、指揮命令下の範囲内として労働時間となる可能性もあると考えた方がいいでしょう。
ちなみに、冒頭の「1日8時間、1週40時間」のルールにいう、1日、1週とは何か、ですが、「1日」とは原則として午前0時から午後12時であり、「1週」とは就業規則に別の定めがなければ、日曜から土曜です。
それでは、労働時間というのは、誰が責任を負って算定するのでしょうか。
答えは、使用者が算定する責任を負います。使用者は、自ら現認することで確認・記録すること、タイムカードやICカードにより記録することが求められます。自己申告でも良いのですが、労働者が適切に申告するような環境を整える必要があります(労働者に対する説明、会社による実態調査をするなど)。
これらについて、ご不明な点があれば、顧問弁護士にでもご相談ください。
また、労働者の方で、サービス残業、不払い未払いの残業代がある方も弁護士にご相談ください。
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