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今回は、交通事故の判例を紹介します。本件交通事故のあつた道路が被告の設置管理にかかる市道であることは、当事者間に争がない。そして、右認定のように交通事故現場付近から南の歩道には、人の背丈以上もある雑草が車道にはみ出すまでに繁茂していたところ、本件交通事故の翌日右雑草が繁茂した状況を撮影した写真であることに争のない検乙第一号証によると、繁茂した草叢と草叢との間に、人が通つて通れなくはない空間があること、しかし、そこを通過するには、通常多少とも雑草を払い除けるなど、用心しながら進む必要があることが認められる。そうだとすれば、右歩道上の雑草の繁茂は、それが背丈以上もあるだけに、歩行者が行手を阻むものと受け留めて当然であつて、通行上の障害と解するのが相当であり、前掲乙第一号証の現場の模様に関する観察及び弁論の全趣旨により真正に成立したと認める甲第七号証から窺える付近住民の雑草除去の予ねてからの陳情は、右の判断を裏付けるに十分というべきである。加えて、如何に利用者が少ないとはいえ、人車の通行の用に供する以上、雑草の繁茂を通行者の視界を遮るまでに放置していたのであるから、道路としての基本的安全性を欠如していたというほかない。もしも、本件歩道上にかかる雑草さえ無ければ、亡彰一郎も本件車道上に出ることはなかつたであろうし、仮にその雑草が視界を遮るほどのものでなかつたとすれば、加害車を運転していた平本及び亡彰一郎は、格別の努力をしなくとも、互に注意を払うことが可能であつて、本件交通事故の発生を未然に回避し得たというべきであり、このようにみて来ると、本件道路は、通常有すべき安全性を欠如していたものと解すべく、被告は、国家賠償法二条一項に基づき、本件交通事故によつて生じた損害を賠償する責任があるといわなければならない。blog
今回は、交通事故の判例を紹介します。本件交通事故のあつた道路が被告の設置管理にかかる市道であることは、当事者間に争がない。そして、右認定のように交通事故現場付近から南の歩道には、人の背丈以上もある雑草が車道にはみ出すまでに繁茂していたところ、本件交通事故の翌日右雑草が繁茂した状況を撮影した写真であることに争のない検乙第一号証によると、繁茂した草叢と草叢との間に、人が通つて通れなくはない空間があること、しかし、そこを通過するには、通常多少とも雑草を払い除けるなど、用心しながら進む必要があることが認められる。そうだとすれば、右歩道上の雑草の繁茂は、それが背丈以上もあるだけに、歩行者が行手を阻むものと受け留めて当然であつて、通行上の障害と解するのが相当であり、前掲乙第一号証の現場の模様に関する観察及び弁論の全趣旨により真正に成立したと認める甲第七号証から窺える付近住民の雑草除去の予ねてからの陳情は、右の判断を裏付けるに十分というべきである。加えて、如何に利用者が少ないとはいえ、人車の通行の用に供する以上、雑草の繁茂を通行者の視界を遮るまでに放置していたのであるから、道路としての基本的安全性を欠如していたというほかない。もしも、本件歩道上にかかる雑草さえ無ければ、亡彰一郎も本件車道上に出ることはなかつたであろうし、仮にその雑草が視界を遮るほどのものでなかつたとすれば、加害車を運転していた平本及び亡彰一郎は、格別の努力をしなくとも、互に注意を払うことが可能であつて、本件交通事故の発生を未然に回避し得たというべきであり、このようにみて来ると、本件道路は、通常有すべき安全性を欠如していたものと解すべく、被告は、国家賠償法二条一項に基づき、本件交通事故によつて生じた損害を賠償する責任があるといわなければならない。blog
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