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顧問弁護士が労務問題(残業代請求、不当解雇等)を中心にテーマ別にメモするブログです。交通事故や刑事事件、借金返済問題なども扱います。
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 <5>の事故については,原告運転の車両に大型車両が追突した事故であるが,原告がその大型車両の運転手等を被告として提起した損害賠償請求訴訟は,横浜地裁相模原支部で平成15年12月4日判決が言い渡されている。その判決では,原告が相手車両を最高速度を上回る高速度で追い越し,その進路前方に割り込んだことから,相手車両が原告車両を追尾してパッシングし,これに対して原告が相手車両の接近を知りつつ敢えて減速したことが認定され,原告の過失割合は5割とされ,原告の休業損害の主張は,休業期間が長期に過ぎること,休業損失を受けた事実自体に疑いがあることから否定され,物損のみ5割の限度で認容されている。そして,原告はこの判決に対し控訴はしていない(乙30,原告本人)。

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 中島建設の確定申告書を見る限り,同社は原告が100パーセント株式を保有する一人会社であり,株主に対する利益配当を行ったこともないようで,財務内容が決して良くないにもかかわらず,高額な役員報酬が設定され,約1500万円の未処理損失がある。現に営業利益は毎年赤字であり,事故後の平成15年6月から平成16年5月期に初めてようやく180万円の営業利益しか出ていない。このような財務内容等からすれば,経営者である原告が,個人の収入として約1000万円もの収入を得ることができるはずはない。また,原告が役員報酬として受け取っている金額は,その大部分が労働の対価性に欠けるというほかなく,逸失利益の対象(労働の対価)としては,いかに多く見積もってもその50パーセントを超えることはない。

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 そして,本件医療事故の前年である平成13年度における控訴人の調理師としての収入は,年額266万8786円であったこと(甲20)が認められる。これに対し,控訴人が夫とともに行った農業及び山林業からの収入については,平成13年度においてししとうにつき227万1690円の売上げがあったこと(甲11)は認められるものの,農業及び山林業についての控訴人又は夫の所得証明などの詳細な立証がされていない。


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