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当ブログでは、時間外労働に関する裁判例を紹介します(つづき)。
第二 事案の概要
一 争いのない事実(明らかに争いのない事実を含む。)
1 被告は、計測機器製造販売を業とする資本金三二三億円の株式会社であり、原告は、昭和三五年、被告に雇用され、現在被告会社のシステム第二事業部第一技術部鉄鋼技術課に所属する従業員である。
2 原告は、被告の業務命令により、平成三年一月一三日から同月二六日まで、韓国に出張(以下、本件出張という。)し、同国で業務に従事した。
この間、原告は、(1)同月一七日、浦項から光陽へ、(2)同月一八日、順天からソウルへ、(3)同月二二日、ソウルから浦項へ、それぞれ所定就業時間帯(八時五五分から一七時三〇分)内に業務のために移動(以下、本件移動という。)した。
被告は、別表のとおり、本件移動時間合計一五時間を時間外勤務手当(残業代)支給対象たる実勤務時間と認めず、本件出張中の実勤務時間を七七時間と計算し、その間の所定就業時間七〇時間を超える七時間分の時間外勤務手当(残業代)金二万二二〇三円を支払った。
3 被告会社と、原告の所属する全国金属機械労働組合東京地方本部横河電機支部(以下、組合という。)との間に、昭和六一年一二月二六日に締結(同六二年一月一日実施)された「外国旅行における勤怠及び時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協八六ー一一五号、以下、本件協定という。)二条一項によれば、「時間外勤務(残業)の算定については、月別に実勤務時間が当該出張期間に対応する国内所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、また同条二項によれば、時間外勤務手当(残業代)の計算は、(固定給(L)+職務能力給(S)+役手当+特殊勤務手当)(以下、基準内賃金という。)を月間標準就業時間(一五八・六五時間)で除し、これに一・三五を乗じたもの(以下、時間単価という。)とすると規定されている。
原告の平成三年一月当時の基準内賃金は、金三七万二七四九円であり、時間単価は、金三一七一・八三円である。
二 請求の要旨
原告は、本件移動時間合計一五時間も実勤務時間に当たると主張し、労働契約に基づく未払時間外勤務手当(残業代)金四万七五七七円と、被告会社が右支払を拒絶したことが不法行為に当たるとして慰謝料金五〇万円の支払を求めた。
三 争点
本件移動時間は、時間外勤務手当(残業代)の支給対象たる実勤務時間に当たるか。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
第二 事案の概要
一 争いのない事実(明らかに争いのない事実を含む。)
1 被告は、計測機器製造販売を業とする資本金三二三億円の株式会社であり、原告は、昭和三五年、被告に雇用され、現在被告会社のシステム第二事業部第一技術部鉄鋼技術課に所属する従業員である。
2 原告は、被告の業務命令により、平成三年一月一三日から同月二六日まで、韓国に出張(以下、本件出張という。)し、同国で業務に従事した。
この間、原告は、(1)同月一七日、浦項から光陽へ、(2)同月一八日、順天からソウルへ、(3)同月二二日、ソウルから浦項へ、それぞれ所定就業時間帯(八時五五分から一七時三〇分)内に業務のために移動(以下、本件移動という。)した。
被告は、別表のとおり、本件移動時間合計一五時間を時間外勤務手当(残業代)支給対象たる実勤務時間と認めず、本件出張中の実勤務時間を七七時間と計算し、その間の所定就業時間七〇時間を超える七時間分の時間外勤務手当(残業代)金二万二二〇三円を支払った。
3 被告会社と、原告の所属する全国金属機械労働組合東京地方本部横河電機支部(以下、組合という。)との間に、昭和六一年一二月二六日に締結(同六二年一月一日実施)された「外国旅行における勤怠及び時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協八六ー一一五号、以下、本件協定という。)二条一項によれば、「時間外勤務(残業)の算定については、月別に実勤務時間が当該出張期間に対応する国内所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、また同条二項によれば、時間外勤務手当(残業代)の計算は、(固定給(L)+職務能力給(S)+役手当+特殊勤務手当)(以下、基準内賃金という。)を月間標準就業時間(一五八・六五時間)で除し、これに一・三五を乗じたもの(以下、時間単価という。)とすると規定されている。
原告の平成三年一月当時の基準内賃金は、金三七万二七四九円であり、時間単価は、金三一七一・八三円である。
二 請求の要旨
原告は、本件移動時間合計一五時間も実勤務時間に当たると主張し、労働契約に基づく未払時間外勤務手当(残業代)金四万七五七七円と、被告会社が右支払を拒絶したことが不法行為に当たるとして慰謝料金五〇万円の支払を求めた。
三 争点
本件移動時間は、時間外勤務手当(残業代)の支給対象たる実勤務時間に当たるか。
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、敷金返還請求・原状回復や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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