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本ブログでは、時間外労働手当に関する裁判例を紹介しています(つづき)。
3 旅行に関する協約とその取扱いの変遷
昭和四七年七月二八日に締結された労働協約たる「外国旅行における計装出張(自動制御装置設置のための出張)中の勤怠および時間外勤務(残業)の扱いに関する覚書」(横労協七二ー二五号、〈証拠略〉)によれば、「週四〇時間を一つの基準とし、これを超えた時間分について時間外勤務手当(残業代)を実施する。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれるとの取扱をしていたものと窺われる。
昭和五四年一二月二七日締結された「内国旅費協定書および労働協約書一部改定に関する協定書」(横労協第七九ー四一号、〈証拠略〉)によれば、「内国旅費規則」(昭和五四年一二月二七日改定、社規三ー一〇六号)二五条で、国内旅行についてトラベルタイム(TR)制度を導入し、日帰り又は宿泊出張において、時間外又は休日に乗車(船)した場合、その乗車(船)時間(但し、通勤に相当する時間は除く。)トラベルタイム(TR)とし、一時間単位で、係長・主任待遇は金七五〇円、一般は金六〇〇円の日当加算をすることとした。
昭和五五年一二月一〇日に締結された「外国旅費協定の改定等に関する協定書」(横労協第八〇ー四六号、〈証拠略〉)によれば、一般旅行と計装出張の区分が廃止され、「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の扱いについて」の項で、「週四〇時間を一つの基準とし、これを超えた時間分について、時間外手当(残業代)を支給する。なお、深夜勤務(残業)については別途考慮する。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様、所定就業時間帯内における移動について実勤務時間に含まれるとの取扱いをしていたものと窺われる。
昭和六〇年一二月五日に締結された「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協第八五ー六五号、〈証拠略〉)によれば、二条二項で「時間外勤務(残業)の算定については,実勤務時間が一週四〇時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、国外旅行については、国内旅行と異なり、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれないとの取扱いに変更されたことが認められる。
昭和六一年六月一日に締結された「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協第八六ー五一号、〈証拠略〉)は就業時間の短縮に伴って改定されたものであり、同協定書二条一項で「時間外勤務(残業)の算定については、月別に実勤務時間が当該出張期間に対応する国内所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、国外旅行については、国内旅行と異なり、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれないとの取扱いであった。
昭和六一年一二月二六日に締結された本件協定(横労協第八六ー一一五号、〈証拠略〉)の規定内容は前記のとおりであり、右横労協八六ー五一号と外国旅行における時間外勤務手当(残業代)の取扱いに変化はない。
本件出張後の平成三年四月一日制定の「旅費規則」(社規第三ー一四〇、〈証拠略〉)によれば、七条で「旅行中の乗車(船)の時間が所定就業時間外または休日に及ぶときは、給与の支給はないが、車(船)中泊の場合を除き、トラベルタイム(TR)として取扱い、一時間単位(一時間未満の端数切捨)で日当加算を支給する。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様トラベルタイム制度が導入されることとなった。
平成三年一二月二五日に締結(平成四年一月一日実施)された「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協第九一ー八六号〈証拠略〉)によれば、二条一項で「時間外勤務(残業)の算定については、月別に実勤務時間が当該出張期間に対応する国内所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、所定就業時間帯外での移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれるとの取扱いに変更された。(〈証拠・人証略〉)
企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
3 旅行に関する協約とその取扱いの変遷
昭和四七年七月二八日に締結された労働協約たる「外国旅行における計装出張(自動制御装置設置のための出張)中の勤怠および時間外勤務(残業)の扱いに関する覚書」(横労協七二ー二五号、〈証拠略〉)によれば、「週四〇時間を一つの基準とし、これを超えた時間分について時間外勤務手当(残業代)を実施する。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれるとの取扱をしていたものと窺われる。
昭和五四年一二月二七日締結された「内国旅費協定書および労働協約書一部改定に関する協定書」(横労協第七九ー四一号、〈証拠略〉)によれば、「内国旅費規則」(昭和五四年一二月二七日改定、社規三ー一〇六号)二五条で、国内旅行についてトラベルタイム(TR)制度を導入し、日帰り又は宿泊出張において、時間外又は休日に乗車(船)した場合、その乗車(船)時間(但し、通勤に相当する時間は除く。)トラベルタイム(TR)とし、一時間単位で、係長・主任待遇は金七五〇円、一般は金六〇〇円の日当加算をすることとした。
昭和五五年一二月一〇日に締結された「外国旅費協定の改定等に関する協定書」(横労協第八〇ー四六号、〈証拠略〉)によれば、一般旅行と計装出張の区分が廃止され、「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の扱いについて」の項で、「週四〇時間を一つの基準とし、これを超えた時間分について、時間外手当(残業代)を支給する。なお、深夜勤務(残業)については別途考慮する。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様、所定就業時間帯内における移動について実勤務時間に含まれるとの取扱いをしていたものと窺われる。
昭和六〇年一二月五日に締結された「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協第八五ー六五号、〈証拠略〉)によれば、二条二項で「時間外勤務(残業)の算定については,実勤務時間が一週四〇時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、国外旅行については、国内旅行と異なり、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれないとの取扱いに変更されたことが認められる。
昭和六一年六月一日に締結された「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協第八六ー五一号、〈証拠略〉)は就業時間の短縮に伴って改定されたものであり、同協定書二条一項で「時間外勤務(残業)の算定については、月別に実勤務時間が当該出張期間に対応する国内所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、国外旅行については、国内旅行と異なり、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれないとの取扱いであった。
昭和六一年一二月二六日に締結された本件協定(横労協第八六ー一一五号、〈証拠略〉)の規定内容は前記のとおりであり、右横労協八六ー五一号と外国旅行における時間外勤務手当(残業代)の取扱いに変化はない。
本件出張後の平成三年四月一日制定の「旅費規則」(社規第三ー一四〇、〈証拠略〉)によれば、七条で「旅行中の乗車(船)の時間が所定就業時間外または休日に及ぶときは、給与の支給はないが、車(船)中泊の場合を除き、トラベルタイム(TR)として取扱い、一時間単位(一時間未満の端数切捨)で日当加算を支給する。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様トラベルタイム制度が導入されることとなった。
平成三年一二月二五日に締結(平成四年一月一日実施)された「外国旅行における勤怠および時間外勤務(残業)の取扱いに関する協定書」(横労協第九一ー八六号〈証拠略〉)によれば、二条一項で「時間外勤務(残業)の算定については、月別に実勤務時間が当該出張期間に対応する国内所定就業時間を超えた時間分について、時間外勤務手当(残業代)を支給する。この場合、実勤務時間とは、休憩、所定就業時間帯外での移動(通勤を含む。)、接待等に要する時間を除いたものをいう。」と規定され、国外旅行においても国内旅行と同様、所定就業時間帯内における移動については、実勤務時間に含まれるとの取扱いに変更された。(〈証拠・人証略〉)
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