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顧問弁護士が労務問題(残業代請求、不当解雇等)を中心にテーマ別にメモするブログです。交通事故や刑事事件、借金返済問題なども扱います。
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顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:退職手当の減額
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。
今回扱うテーマは、退職手当の減額についてです。

退職金は、一般に賃金の後払いと性格づけられていますが、他方で功労報償的性格を有しており、同業他社への就職や懲戒解雇など使用者にとって望ましくない事由がある場合には退職金を減額する条項が支給基準に設けられることがあります。

実際問題になったものとしては、同業他社への転職の場合は退職手当の2分の1のみを支給するとの就業規則上の定めの有効性について、最高裁判例によれば、このような条項は、同業他社へ転職した場合には、勤務中の功労に対する評価が退職手当に関し一般の自己都合退職の半分に減殺されるとの趣旨であり、退職手当が功労報償的性格を併せ有することにかんがみれば有効であるとのことです。

以下、判決文の引用です。

原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。すなわち、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法三条、一六条、二四条及び民法九〇条等の規定にはなんら違反するものではない。以上と同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。
 

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。


個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。
 

このブログにおいては、専門家ではない方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しています。記事のテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、主に企業向けのテーマを扱います。ただ、個人の方に関連する法律知識についても、最近受ける相談が増加しているもの、具体的には交通事故(示談や慰謝料)、不当解雇、借金の返済の相談、支払いのない残業代の請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法律改正や新判例の登場により、現在においては古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的な問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業の方で、顧問弁護士を探す場合には、それぞれ事務所によって費用などは区々ですから、よく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金の返済、未払い残業代の請求、不当解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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