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顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。
今回は、割増賃金の計算方法を考えます。
①時間外労働
②休日労働
③深夜労働(午後10時-午前5時の労働)
これらに対しては、割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。
1.①時間外労働
1ヶ月45時間(1ヶ月の限度時間)までは2.5割増以上の賃金
1ヶ月45時間超-60時間までは、2.5割増より引き上げる努力義務
2010年4月以降は、中小企業を除き、1ヶ月60時間を超えた場合は5割増以上の賃金
時間外労働とは、1日8時間の法定労働時間を超えた時間です。たとえ就業規則で1日7時間の所定労働時間(=休憩時間を除いた始業から終業までの時間)となっていても、です。
2.②休日労働
3.5割増となります。
なお、割増賃金を必要とする休日労働は、法定休日(1週1日または4週4日)の労働についてのみをいいます。つまり、週休二日制をとる場合は、法定休日のほかに、法定外休日を設けていることになります。
たとえば、休日を土日にしている場合において、土曜日に労働させたとしても、日曜の休みが確保されていれば休日労働とはなりません。就業規則においては、法定休日の対象となる休日が明確になっているほうが望ましいです(「日曜日を法定休日とする」など)。
3.③深夜労働(午後10時-午前5時の労働)
2.5割増となります。
深夜に所定労働時間が設定されている場合(=時間外・休日労働に該当しない場合)であっても、深夜労働に対しては深夜割増賃金を支払う必要があります。
もうひとつのポイントとしては、管理監督者は、時間外労働と休日労働は割増賃金の適用はありませんが、深夜労働の割増賃金は適用されるから要注意です。
4.①②③の混合型
①時間外労働(2.5割増)+②休日労働(3.5割増)=3.5割増
①時間外労働(2.5割増)+③深夜労働(2.5割増)=5割増(2010年4月以降、月60時間超は7.5割増以上)
②休日労働(3.5割増)+③深夜労働(2.5割増)=6割増
考え方としては、深夜労働は、法定労働時間規制とは関係なく労働時間帯に着目したものなので、深夜労働と重複する場合は、足し算になります。
他方、時間外労働+休日労働は、いずれも同じ法定労働時間規制の枠にかかわるものであるから、加算しないのです。
結構ややこしいですが、疑問があれば、御社の顧問弁護士にお尋ねください。
また、未払い、不払いの残業代がある労働者の方、サービス残業させられている方がいらっしゃれば、身近な弁護士にご相談ください。
今回は、割増賃金の計算方法を考えます。
①時間外労働
②休日労働
③深夜労働(午後10時-午前5時の労働)
これらに対しては、割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。
1.①時間外労働
1ヶ月45時間(1ヶ月の限度時間)までは2.5割増以上の賃金
1ヶ月45時間超-60時間までは、2.5割増より引き上げる努力義務
2010年4月以降は、中小企業を除き、1ヶ月60時間を超えた場合は5割増以上の賃金
時間外労働とは、1日8時間の法定労働時間を超えた時間です。たとえ就業規則で1日7時間の所定労働時間(=休憩時間を除いた始業から終業までの時間)となっていても、です。
2.②休日労働
3.5割増となります。
なお、割増賃金を必要とする休日労働は、法定休日(1週1日または4週4日)の労働についてのみをいいます。つまり、週休二日制をとる場合は、法定休日のほかに、法定外休日を設けていることになります。
たとえば、休日を土日にしている場合において、土曜日に労働させたとしても、日曜の休みが確保されていれば休日労働とはなりません。就業規則においては、法定休日の対象となる休日が明確になっているほうが望ましいです(「日曜日を法定休日とする」など)。
3.③深夜労働(午後10時-午前5時の労働)
2.5割増となります。
深夜に所定労働時間が設定されている場合(=時間外・休日労働に該当しない場合)であっても、深夜労働に対しては深夜割増賃金を支払う必要があります。
もうひとつのポイントとしては、管理監督者は、時間外労働と休日労働は割増賃金の適用はありませんが、深夜労働の割増賃金は適用されるから要注意です。
4.①②③の混合型
①時間外労働(2.5割増)+②休日労働(3.5割増)=3.5割増
①時間外労働(2.5割増)+③深夜労働(2.5割増)=5割増(2010年4月以降、月60時間超は7.5割増以上)
②休日労働(3.5割増)+③深夜労働(2.5割増)=6割増
考え方としては、深夜労働は、法定労働時間規制とは関係なく労働時間帯に着目したものなので、深夜労働と重複する場合は、足し算になります。
他方、時間外労働+休日労働は、いずれも同じ法定労働時間規制の枠にかかわるものであるから、加算しないのです。
結構ややこしいですが、疑問があれば、御社の顧問弁護士にお尋ねください。
また、未払い、不払いの残業代がある労働者の方、サービス残業させられている方がいらっしゃれば、身近な弁護士にご相談ください。
このブログにおいては、
 
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